2014-04-01 第186回国会 衆議院 総務委員会 第11号
また、年金時効特例法につきましては、この会計法三十一条にあります、別段の規定に該当するということで定めをいただいております。それはまさに当時の御議論を踏まえてのものでございまして、この原則及びそれに対して定められたこの法律の趣旨にのっとって、所管省庁におきまして判断がされるものと我々は考えてございます。
また、年金時効特例法につきましては、この会計法三十一条にあります、別段の規定に該当するということで定めをいただいております。それはまさに当時の御議論を踏まえてのものでございまして、この原則及びそれに対して定められたこの法律の趣旨にのっとって、所管省庁におきまして判断がされるものと我々は考えてございます。
年金時効特例法が二年前、議員立法で成立し、ことし一月までに百三十八万七千三百三十一件、八千三百二十四億七千三百三十五万円が支給決定になったと聞いております。大臣の野党時代の追及には大いに敬意を表します。最高百五歳、最高額で三千五十四万円ということですから、本当に人生を狂わす大事件であったと思います。そしてまた、いまだにもらえる年金を取り戻せていない方への解決を急いでいただきたいとも思います。
第一に、社会保険庁長官は、厚生年金保険及び国民年金の受給権者等について、年金記録の訂正がなされた場合において、年金時効特例法に基づいて支払われる年金給付等の全額を基礎として、本来の支払日から実際の支払日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した特別加算金を支給するものとすること。
第一に、社会保険庁長官は、厚生年金保険及び国民年金の受給権者等について、年金記録の訂正がなされた場合において、年金時効特例法に基づいて支払われる年金給付等の全額を基礎として、本来の支払い日から実際の支払い日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した特別加算金を支給するものとすること。
長妻さんの六ページの資料にありますように、年金時効特例法に基づいて昨年十二月末までに支給決定を行った方のうち、最も多くの金額、つまり二千八百二十三万円をお支払いした方の五年以内の額を含めた総額は三千四百九十二万円でありまして、その方は九十六歳の男性の方だということであります。
○長妻委員 そして、この六ページの資料をいただきましたけれども、年金時効特例法で過去最高支給額というのは、五年より前はいただいていたんですが、これによって、これまで消えた年金で最も金を取り戻した人の最高額が判明したと思うんですが、六ページの資料をちょっと説明いただけますか。
本案は、年金記録の訂正がなされた場合において、年金時効特例法に基づいて支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするため、本来の支払い日から実際の支払い日までの間の物価の状況を勘案して算定した特別加算金を支給しようとするものであります。
それから、それに引き続く、年金時効特例法に基づく給付の部分でございますが、これについてもシステム改善に取り組んでいるところでございまして、できるだけ早期に、再裁定の処理がなされた後二カ月ないし三カ月程度で支払いをさせていただくということを目指しているところでございます。
その前提といたしまして、まず年金時効特例法についてお伺いをいたします。 平成十九年七月に年金時効特例法が公布されまして、施行となりました。従来、年金の支払いを受ける権利が、二カ月に一度の各支払い月から五年経過すると、時効により順次、自動的に消滅をいたしました。
年金時効特例法に基づきまして昨年十二月末までに支給決定を行ったもののうち、支給決定金額の最高額でございますけれども、二千八百二十三万円でございます。 この事例は、昭和十七年六月から昭和三十六年一月までの二百二十三月の厚生年金期間が新たに判明したことによりまして記録を訂正した、そのことによって支給ということになったケースでございます。
御指摘のような事態があったということでございますけれども、年金時効特例法の施行時に発行しましたクエスチョン・アンド・アンサーズという、これ冊子がありますけれども、ここにも税金の取扱い、各年度ごとだということを明記してありますので、今後はそういうことがないように更に周知徹底したいと思います。
しかし、年金時効特例法に基づく、そうでない部分の支払いについては、残念ながら今の時点ではまだ確定しておりません。 私もこういう問題に心を痛めておりまして、とにかく体制の強化、迅速化、これに今全力を挙げているところでございます。
それから、先ほど言ったそれ以外の年金時効特例法に基づく給付については、さらにそれに加えて三カ月から六カ月。そういう答えが今のところ返ってきております。
○蓮舫君 この年金時効特例法、三万件近くで二百十三億がもう支払われているんですが、じゃ、問題は、宙に浮いた五千万件の記録が御本人に戻ったとき総額幾らお支払をしなければいけないのか、これはやっぱり明らかにしないといけないと思います。 既に四百四十万件が統合されました。この四百四十万件統合されて幾ら支払うことになりましたか。
昨年成立し、同日施行されました年金時効特例法、これまで、社会保険庁のミスで年金記録が訂正されたとしても五年の時効の壁があって、それ以前の前の未払の年金額はいただけなかったものがもらえるようになった。この法律が施行されて九か月がたちました。 今まで何件、総額幾らお金をお支払いしましたか。
年金時効特例法につきましては昨年七月の六日に施行されまして、この法律に基づいて本年三月三十一日までに二万八千三百三十四件の支給決定を行ったところでございまして、これによりお払いした金額、あるいは決定した金額、総額で二百十三億一千三百八十八万円というふうになってございます。
しないままにしていた場合は、時効に関しましては会計法の五年の強制時効の適用を受けまして、特に国が債権者となる場合には、その時効の援用を要せず、あるいは利益を放棄することができない、こう規定がございますために、五年を超える部分の年金は自動的に時効により消滅し、受給することはできない、こういうことになっていたわけではございますけれども、これに関しましては、これは先生も御案内のように、昨年制定されましたいわゆる年金時効特例法
この年金時効特例法に基づく支給決定状況について大臣にお尋ねしたいと思いますが、現時点における支給決定金額は総額で九十億百七十六万、平均七十四万円であります。ところが、通常国会において提出者から示された所要経費は、一件当たり三十八万円というふうに見込んでいるわけでありまして、これを前提として、所要額は九百五十億円、このうち国庫負担所要額が六十億円ということになっていたはずなんです。
年金時効特例法によりまして、七月六日から十一月十八日までに一万九千四百二十六件の受け付け手続がありました。このうち社会保険庁が再裁定の人に送りました通知は何件ありましたでしょうか。
そして、実は午前中に政府参考人がお答えしたことなんですけれども、年金時効特例法の施行前に再裁定を受けた方のうちで年金時効特例法の対象となる方には、あらかじめ必要な事項を印字した手続用紙を毎月お送りしているんですが、この送り方が非常に遅いということでありましたので、今年度末を目途にシステム開発をしろということを先ほど指示を出したところでございまして、このシステムが完成すれば、二十五万人と言われているこの
再裁定を受けた方でございますけれども、そのうち年金時効特例法の対象になる方でございますが、これは内容的にはさまざまでございますけれども、システム的に、過去、再裁定によって一定額の年金額の増額が認められつつも、五年を超える部分がその中にあったために、残念ながら従来であれば消滅時効にかかるという、そういう形で把握させていただいているということでございます。
また、「今後一年で問題解決」とは、その時点から一年で未確認の年金記録五千万件の名寄せをすべて完了させることを述べたものであり、「全額支払い」とは、年金記録の訂正に伴い年金の未払いが判明した場合、年金時効特例法により、さかのぼって全額をお支払いすることを述べたものであります。
また、年金時効特例法なども、政府の責任により生じた未払に対して政府は時効を主張しないという、最高裁の判例にもある当然のことを定めただけで、問題の根本解決にはなりません。しかも、この点は民主党が元々主張していたことであります。
しかしながら、社会保険庁改革である日本年金機構法、国民年金事業改善法や年金時効特例法、公務員制度を大きく改革する国家公務員法、政治の透明性を高める政治資金規正法など重要法案が、現在、参議院において審議中でございます。これらを今国会で成立させることは国会としての責務であり、会期の延長は当然と考えます。 かかる観点から、十二日間の会期延長は、必要不可欠であり、最小限の日数であると考えます。
そのために、是非、先生方におかれましては、今回の政府提案の日本年金法案や年金時効特例法等の関連法を早期に実現していただければ、私としては大変有り難いと考えている次第です。 以上でございます。
時効の扱いについて、この年金時効特例法では受給権者と被保険者で扱いを変えていますが、その仕組み、それぞれについて簡潔に御説明ください。
与党は、早急に対応するため、年金時効特例法を提出いたしました。国民のためにその成立に向け努力しているにもかかわらず、年金記録未統合問題が未解決と決めつけて、野党の主張は理解できません。 野党も、年金記録の問題は与野党を超えて解決するべき問題だと主張していらっしゃったのでありますから、政府・与党の対策を一方的に批判するのは、全く筋が通らない対応であります。
ここで、年金時効特例法の提案者にお伺いさせていただきたいと思います。 この国会の議論の中で、こうした時効の問題については、新たな立法をしなくても、今の体制の中でも運用で対応できるのではないかということを主張される方がおられました。こういった議論があったのを記憶しております。
そして、本日、議員立法としまして、年金時効特例法という新たな法律が議論されることとなりました。 この間、さまざまな議論が行われましたが、まず、その議論の中で私自身思いましたこと、また、幾つかちょっと確認させていただきたいことがございますので、その確認をさせていただくところから私の質問を始めさせていただきたいと存じます。